22.憲法保障の諸類型 1.総説  (1)意義   …憲法の最高法規性を脅かされないよう憲法の崩壊を招く政治の動きを事前に防止しまたは事後に是正するための措置  (2)種類    憲法自身に定められている保障制度 憲法の最高法規性の宣言(98条)  公務員に対する憲法尊重擁護義務(99条)  権力分立制度の採用(41条、65条、76条) 硬性憲法(96条)  違憲審査制(81条)    憲法自身には定められていないが、超法規的な根拠によって認められる保障制度 抵抗権  国家緊急権    法律レベルの保障 刑法の内乱罪(77条)  破壊活動防止法等 2.抵抗権  …国家権力が人間の尊厳を侵す重大な不法を行なった場合に、国民自らの権利・自由を守り人間の尊厳を確保するため、   他に合法的な救済手段が不可能となったとき、実定法上の義務を拒否する抵抗行為。(国民の権利)  *日本国憲法は、国民の抵抗権を認めているか。B   →イ)自然権を基盤とする立憲民主主義憲法に内在する実定法上の権利である。立憲主義的な憲法を擁護するという保      守的性格を持ち革命権とは区別される。    ロ)自然法思想にその根拠を求め、実定憲法上の規定の有無に関わりなく保障される権利である。  憲法は自然法を実定化したと解されるので、人権保障規定の根底にあって人権の発展を支えてきた圧制に対する      抵抗の権利に理念を読み取ることは十分に可能である。 3.国家緊急権  …平時の統治機構をもっては対処できない非常事態において、国家の存立を維持するために、国家権力が、立憲的憲法秩   序を一時停止して非常措置をとる権限。(国家の権限)  →日本国憲法に規定なし。